働くママがもらえる産休中の「出産手当金」



出産手当金を貰う条件

 

 

前項でも少し触れましたが、「出産手当金」は正社員だけが対象ではなく、勤務先の健康保険に加入している契約社員、パート、アルバイトでも支給対象になります。ちなみに、働いていても夫の健康保険の扶養になっている場合は対象外です。個人的に国民健康保険に加入している人も対象外になるので注意してください。

 

その上で別の条件を満たしている必要があります。それは、出産のため仕事を休んで、その期間中に賃金が支払われていないことです。産休中、少しだけ賃金が支給されているような場合もありますが、出産手当金はその分減額されます。賃金の方が出産手当金よりも大きいと全く支給されなくなります。

 

妊娠悪阻などの場合がありますが、傷病手当金の要件を満たす時には出産手当金が優先されて、傷病手当金の方は貰えなくなります。もし支給された場合には、出産手当金の金額が調整されるようになっています。

 

ここで注意点ですが、以前では「健康保険を任意継続した人」、「退職後6ヶ月以内に出産した人」も支給の対象になっていたのですが、現在ではそれは対象外になっています。そしてもらえる金額についてですが、これは各人の就労環境によっていろいろとなります。支給額の計算方法については、次項で解説していきます。