働くママがもらえる産休中の「出産手当金」



出産手当金の対象期間

 

 

「出産手当金・産休手当」は正社員だけを対象としているのではなく、勤務先の健康保険に加入している人なら、契約社員でもパートやアルバイトの場合でも支給対象になります。

 

出産手当金の対象期間についてですが、産休というのは実際には「産前休業」と「産後休業」の2つに分かれます。「産前休業」というのは、出産予定日を含む産前42日(6週間)ですが、多胎の場合は98日(14週間)となります。

 

「産後休業」は、出産翌日から産後56日(8週間)となります。この産前・産後休業の期間を合わせて出産手当金の対象期間ということになります。

 

さて「産前休業」についてですが。産前休業は「とる権利がありますよ」ということだけで、休むか休まないかは本人の意思や状態によって選択できます。労働基準法の第六十五条では「使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」と定められています。つまり、法律的に照らしてみても、本人の体調が安定していて、また勤務先が働くのを許可すれば、出産前に働く事ができるのです。

 

出産前に仕事をしているわけですから、勤務先から普通に給料をもらい、出産後に休んだ期間だけが出産手当金の支給対象になります。しかし、産後56日(8週間)のうち、前半42日間は、法律上で働くことが許可されていません。後半の14日間については、本人が働きたい意思があり、医師が認めた場合は、職場復帰できます。